要旨 業者が取引開始時48歳の不動産会社(小規模)社長に対し商品先物取引を勧誘(判決は否定)した事案。特定売買比率112.90%、手数料化率57.76%。第一審・控訴審ともに「両建の勧誘及び転がし・無意味な反復売買」の違法性のみを認め、その余の違法性主張を全て排斥し、顧客が特定売買の特質を理解しその危険性を承知の上で行ったこと等を理由に2割の過失相殺をした 裁判所 ①東京地方裁判所民事第4部 佐藤重憲 ②東京高等裁判所第17民事部 川神裕、伊藤繁、武藤真紀子 判決・和解・決定日 ①2017年(平成29年)1月30日 ②2017年(平成29年)9月27日 事件番号 ①平成26年(ワ)第28579号・・・
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