要旨 本件は、FX取引を通じて毎月3%から8%という高配当を出すことを謳う投資ファンド勧誘の違法性が問題となった事案で、勧誘方法としては連鎖(マルチ)取引類似の方法が用いられていた。本件の原告は、被告から直接の勧誘は受けておらず、被告の下位者から勧誘を受けて投資をして損害を被った者である。被告からは、自身は原告と面識がなく直接の勧誘を行っておらず、下位者に勧誘を行わせたこともないから責任を負わないとの主張がなされた。そこで、連鎖(マルチ)取引類似の方法で勧誘が行われた投資被害の事案で、直接の勧誘者ではない上位者が不法行為責任を負うかが問題となったが、本判決は、過失相殺をすることなく原告の全・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。