要旨 千葉判決は、被告東電に対し、原賠法に基づき、原告42名への総額3億7600万円の支払いを命じ(3名の請求を棄却し)、被告国に対する原告らの請求を棄却した。その判決理由の骨子は以下の通りである。①東電には、民法上の過失も重過失も認定できない。②国には、東電に対する原発規制権限の行使を怠った国賠法上の責任は認定できない。③国が定めた中間指針は、財物・慰謝料とも最低限度の基準であり、裁判で原告が個別に立証すればそれを超える賠償額の認定が可能。④原告らの避難生活慰謝料は、中間指針の月額10万円を超えて、一人月額1万円から8万円までの範囲で認める。⑤避難慰謝料とは別に、ふるさと喪失による慰謝料・・・
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