要旨 誰に対しても10年以上前の履歴は処分したとして提出しないエイワに対し、提出履歴以前の借用書内容をもとに、借入金から借用書記載の従前債務額を引いた額を借用書作成時の貸金額として計算した過払金が認められた
裁判所 多治見簡易裁判所 村辻優
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)8月21日
事件番号 平成29年(ハ)46号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 伊藤知恵子弁護士 0572(59)4201
エイワからは、平成18年11月以前の履歴提出がなく、平成16年11月1日付借用書と償還表があ・・・
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