電子マネー・サクラサイト被害

要旨 電子マネー発行会社の加盟店がサクラサイトを運営していることについて、電子マネー発行会社に認識又は認識可能性があった場合には、当該会社は、電子マネーを利用してサクラサイトの被害に遭った者に対して損害賠償責任を負う場合があると判示した事例
裁判所 東京高等裁判所第21民事部 中西茂、畠山新、瀬田浩久
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)2月4日
事件番号 平成27年(ネ)第4045号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 ペイデザイン(株)
問合先 大塚陵弁護士 03(5405)2220

本件は、いわゆるサクラサイトに決済手段を・・・

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