不動産の押し買いに関する判例

要旨 宅建業者が、電話での勧誘を契機に、認知症によって理解力・判断能力が著しく低下していた高齢者から、時価2000万円のマンションを700万円で購入した行為が、適正な売買代金額と誤信させたものであるとして、当該宅建業者および同社代表取締役、同社平取締役(被害者と直接接触した者)の不法行為を認め、登記手続を行った司法書士についても注意義務違反を認めた例
裁判所 東京高等裁判所民事第30部 篠原礼
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)4月28日
事件番号 平成27年(ネ)第182号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)グッドライフ
問合先 ・・・

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