要旨 統一協会の分派によるマインドコントロールを受けた母親の監護を否定して、監護権を父親に指定した原審判を是認する抗告審決定である。原審では、この宗教団体内部での暴言や暴力を認定し、家族への影響を判断した上で、母親の「監護環境は、未成年者の福祉を害する状況にある」として、未成年者の意思に反して、父親の申立を認めていた
裁判所 福岡高等裁判所第4民事部 大工強、小田幸生、府内覚
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月30日
事件番号 平成29年(ラ)第13号
事件名 子の監護者の指定の審判及び子の引渡しの審判に対する抗告事件
業者名・・・
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