要旨 野良猫への餌やりについて、糞尿等の被害を受けたとして損害賠償義務を認める判決があったが、餌やりを妨害する行為は不法行為であるとして損害賠償義務を認めた
裁判所 京都地方裁判所第1民事部 三木昌之、鈴木陽一郎、守屋尚志
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月23日
事件番号 平成28年(ワ)第2764号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 公表しない
問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177
平成24年動物愛護法改正により、35条の行政の引取義務について付帯決議8項で、「所有者のいない猫について・・・
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