アポイントメント・セールス関係

要旨 SNSで知り合った勧誘者(契約当事者ではない)から、SNSを通じて、契約目的を告げられずに、営業所へ呼び出され、事業者からホームページ作成システム利用ライセンス契約の内容の説明を受け、代金をサラ金から借り入れさせることにより、2回目の営業所への来訪で同契約の締結が行われた場合において、アポイントメントセールスによるクーリング・オフが認められた事例
裁判所 神戸地方裁判所第2民事部 吉田祈代
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月13日
事件番号 平成27年(ワ)第2108号
事件名 原状回復等請求事件
業者名等 (株)夢現
問・・・

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