信義誠実の原則・太陽光発電システムの途中解約手数料

要旨 31kw級の太陽光発電システム(モジュール108枚)につき、業者の従業員が誤ってクーリング・オフできると不適切な勧誘行為をして契約の締結に至ったのに、後日、産業用なのでクーリング・オフはできないとして途中解約手数料約133万円を請求することは、信義誠実の原則に違反するとして業者の反訴請求を認めなかった
裁判所 津地方裁判所伊賀支部 三橋泰友
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月15日
事件番号 本訴平成26年(ワ)第11号反訴平成27年(ワ)第9号
事件名 本訴債務不存在確認等請求事件反訴解約手数料請求・・・

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