民泊の不法行為

要旨 建物の区分所有者が建物を外国人旅行者が宿泊する施設に使ったことは、区分所有の共同の利益に反するとし、管理規約、旅館業法に反するとした。使用差止は建物が処分されたので認めず、50万円の損害賠償を認めた
裁判所 大阪地方裁判所第18民事部 池田聡介
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月13日
事件番号 平成28年(ワ)第715号
事件名 建物使用差止等請求事件
業者名等 公表しない
問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177

オートロックのマンションで、管理規約では「住宅ないし事務所」の使用目的に・・・

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