要旨 証券会社がレバレッジリスクのある不動産ファンド(名称レジデンシャルワン)を未成年者後見人を勧誘して購入させた事案につき「未成年後見人が……投機性の高い商品に投資を行うことはおよそ許されないこと」と判示して適合性原則違反一本で不法行為責任を過失相殺ゼロで認めた東京地裁平成28年6月28日判決(『消費者法ニュース』109号239頁)に対する証券会社の控訴を棄却した
裁判所 東京高等裁判所第20民事部 山田俊雄、齋藤清文、菊池章
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)11月30日
事件番号 平成28年(ネ)第3806号
事件名 損害賠償請求控訴・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。