要旨 クレジット契約の名義貸し事案について、それが販売業者の依頼に基づくもので、契約締結の動機に関する重要事項について販売業者による不実告知があった場合には、購入者は販売業者に利用されたとも評価し得、購入者として保護に値しないということはできない。本件販売業者は、購入者に、名義貸しを必要とする高齢者等がいること、その高齢者による支払がされない場合でも販売業者において確実に支払う意思及び能力があること等を告げており、これは契約締結の「動機」に関する「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」にあたる。よって、クレジット契約の意思表示の取消しを・・・
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