要旨 第2契約は、第1契約の取引を引き継ぐものとして締結されたというべきであり、第2契約と第1契約は、事実上1個の連続した貸付取引と評価されるから、第1契約によって発生した過払金を、第2契約に基づく債務に充当する旨の過払金充当合意が存在するものと解するのが相当である。したがって、第1契約に基づく取引と、第2契約に基づく取引は一体のものであるといえる 裁判所 大阪地方裁判所第3民事部 玉野勝則 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)9月6日 事件番号 平成27年(ワ)第7193号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 シティ・・・
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