要旨 テレビ付きマンスリーマンションの入居者は、放送法64条1項所定の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらず受信契約を締結する義務を負わないから、たとえ受信契約を締結したとしても、法64条1項という公序に反して無効であって、未返還の受信料相当額は不当利得に当たるとして、被告に対し、その支払を命じた
裁判所 東京地方裁判所民事第49部佐 久間健吉、戸室壮太郎、葛西正成
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)10月27日
事件番号 平成27年(ワ)第36853号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 日本放・・・
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