マンスリークリア一連計算

要旨 カード会員契約という基本契約に基づいて、カードを利用し、継続的に借入れと返済を繰り返していること、借入れは限度額の範囲内で何回でも可能であり、返済も月1回の口座引落しであることなどを考慮すれば過払金充当合意の存在が認められ、その存在が認められる以上、マンスリークリア取引において過払金充当合意が及ばない理由は認められないとして、一連計算を認めた
裁判所 東京地方裁判所民事第34部上村考由
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)10月24日
事件番号 平成27年(ワ)第33815号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)クレ・・・

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