リース・和解

要旨 いわゆるホームページ・リース詐欺の事案で、L(リース会社)がU(ユーザー)に対し、残リース料の支払を求める訴訟を提起し、Uは、これを争い逆にS(サプライヤー、販売店)とLに対し損害賠償を求める訴訟を提起したところ、LはUに対し、残リース料請求を全部放棄し、かつ、既払金(月額リース料4回分)とUが提起した訴訟の弁護士費用相当額の損害の一部に相当する解決金を支払う、との和解が成立した 裁判所 名古屋地方裁判所民事第4部 横山真通 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)4月28日 事件番号 公表不可 事件名 残リース料請求事件、損害賠償請求事件 業者名等 (株)パシフィックホールディングス・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。