要旨 国内公設先物取引業者に勧誘され差損金約1000万円を含めた合計2200万円の損害を被った原告が、取引終了時に同社従業員から債権債務なしとする和解書に署名させられ、その後9年以上経過した時点で弁護士に相談した事例で、適合性原則違反等の不法行為を認めた上で、上記和解が錯誤により無効とし、さらに時効の起算点は弁護士に相談した時であるとして消滅時効の主張を排斥した
裁判所 東京地方裁判所民事第35部 矢尾和子、五十嵐章裕、鈴木和彦
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)4月28日
事件番号 平成25年(ワ)第27139号
事件名 損害賠償請求事件・・・
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