デート商法(投資用マンション)

要旨 婚活サイトを利用してデート商法的勧誘により投資用マンションを購入させた事案について、言葉巧みに原告の被告に対する恋愛感情及び信頼感を醸成させた上で、これを殊更に利用し、原告の意図に合致するものではない購入契約に原告を至らせるものであり慰謝料請求権の発生を導く不法行為となるとして、勧誘担当従業員に慰謝料と弁護士費用の支払を命じた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第26部 江原健志、水橋巌、森智也
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)3月29日
事件番号 平成26年(ワ)第31410号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)アテ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。