要旨 統一協会の分派に対する、不当な精神支配に基づく献金・罰金・買い物代金などの金銭拠出や暴力行為の忍従に対する損害賠償請求が認められ、他方同団体内部で行われていた借入に基づく請求(反訴)も認められた事件
裁判所 福岡高等裁判所第4民事部 大江強、小田幸生、府内覚
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)11月27日
事件番号 平成26年(ネ)第223号
事件名 損害賠償等(本訴)、貸金返還、貸金返還(反訴)請求控訴事件
業者名等 統一協会、「21世紀友の会」
問合先 青木歳男弁護士 0943(24)9769
統・・・
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