デート商法による投資詐欺

要旨 結婚紹介サイトで知り合った相手方に対して、交際の意思はないのにこれがあるが如く装い、実態に乏しい法人への投資案件を勧誘するという商法を違法なデート商法による投資勧誘行為であると評価し、そのような商法を行っていた業者でクレーム対応等を行っていた者につき民法719条により共同不法行為責任を認めた事例
裁判所 東京高等裁判所第5民事部 永野厚郎、山本剛史、見米正
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)4月20日
事件番号 平成27年(ネ)第4544号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)尚未、ロングテイル(株)
問・・・

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