要旨 被告への最終支払後に約定残高が234円残ったまま、約定利率の変更や基本契約の自動更新がなされ、受任通知送付前までカードの使用が可能であった事案において、原被告間の取引が、上記最終支払をしたことをもって終了したとまでは認められないとし、上記最終支払から10年以上経過したことから消滅時効が完成したとの被告の主張を排斥し、原告の過払金請求を全部認容した判決
裁判所 福井地方裁判所民事部 山口敦士
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月24日
事件番号 平成27年(ワ)第170号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名 等アコム(株)
問合先 八・・・
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