要旨 1.「借入金債務へは一切充当しない」「何らの債権債務がないことを相互に確認する」旨の記載のあるアイフルと借主との訴外での合意書は過払金を争いの対象とした和解ということはできないとした事例。2.みなし弁済規定が適用されない可能性や過払金返還請求権が存在する可能性に要素の錯誤があり、また、動機の錯誤と考えても動機は表示されており合意は錯誤無効であるとした事例
裁判所 神戸地方裁判所第1民事部 本多久美子、河本寿一、髙槗有
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)3月1日
事件番号 平成27年(レ)第152号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 ア・・・
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