サラ金・一連計算、期限の利益喪失

要旨 原告は、ユニマットライフ及びCFJと第1取引、CFJと第2取引をしたが、第2取引は約7年5箇月の第1取引終了日に開始され、第2取引開始にあたり収入資料の提出やこれに基づく与信審査がされず、両取引は、約定利率、約定遅延利率、及び融資限度額が共通する点を総合し、事実上1個の連続した貸付取引として、第1取引の過払金に関する消滅時効の主張を退けた事例
裁判所 福島地方裁判所いわき支部実本滋
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)2月26日
事件番号 平成27年(ワ)第56号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)ユニマットライフ、CFJ合・・・

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