要旨 2つの基本契約に基づく2つの取引(取引①と取引②)がある場合、取引①で発生した過払金を取引②の貸金に充当するとの合意が存在するといえる(取引①と取引②を一連計算できる)
裁判所 宮崎地方裁判所日南支部 諸井明仁
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)4月15日
事件番号 平成27年(ワ)第19号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)((株)ライフ)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825
1 争点
基本契約①に基づく取引①と基本契約②に基づく取引②を一連計算できるとして、取引①の過払金を取引②の・・・
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