要旨 賃貸住宅での自死によって物件に心理的瑕疵が生じたとして、マンション全戸について賃料減額分やリフォーム費用等を大家が請求した事案において、損害賠償責任の発生する範囲を自死のあった当該部屋に限定し、その期間を6か月に限定した判決
裁判所 仙台地方裁判所第1民事部 髙宮健二
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月24日
事件番号 平成26年(ワ)第762号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (有)美穂商事
問合先 太田伸二弁護士 022(263)3191
賃貸住宅において自死があった場合、物件に心理的瑕疵が生じたとし・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。