要旨 論点その①:対アイフルで合計31回最大33日間の支払遅滞を生じていながらも、期限の利益喪失後、長期間一括弁済を求めた事実がないことなどから、借主において期限の利益を喪失することはないと誤信したことには無理からぬものがあるとして遅延損害金の発生を認めなかった地裁控訴審裁判例。論点その②:当時過払金が発生していたのにも拘わらず、債権債務なしの和解書の作成をしている事例につき、過払金の存在について認識することなく意思表示を行っていることから、黙示的に動機を表示しており、重過失も認められず、和解契約は錯誤により無効であると判断された例 裁判所 宮崎地方裁判所民事第1部 藤田光代、安部利幸、伊藤達也・・・
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