国内公設先物取引(第一商品)

要旨 約6年間に亘り先物取引を行い、総額約7900万円の損失を受けた原告が先物取引業者に損害賠償請求したところ、不招請勧誘、適合性原則違反、断定的判断の提供、説明義務違反、実質的一任売買、仕切り拒否は否定されたものの、新規委託者保護義務違反、過当取引の違法が認められ、過失相殺5割を前提に総額約4300万円の賠償が命じられた 裁判所 東京地方裁判所民事第15部 澤井真一 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)2月10日 事件番号 平成24年(ワ)第3567号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 第一商品(株) 問合先 武谷元弁護士 03(6912)7462 本件は、取引期間が6年間と長く・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。