大型詐欺商法

要旨 マルチ商法的な手法を用いた巨額詐欺事件において、上位会員の勧誘者らに対して不法行為責任を認め、また、間接勧誘の場合にも不法行為責任を認めた判決 裁判所 東京地方裁判所民事17部 松本利幸、今井和桂子、水谷遥香 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月30日 事件番号 平成22年(ワ)第40203号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)エル・アンド・ジー 問合先 千葉肇弁護士 03(3580)5618 本件での最大の争点は、L&Gの役員でも従業員でもなく上位会員として勧誘を行っていた者(GAと呼ばれていた)にも不法行為責任が認められるのか、また、直接的な勧誘ではない傘下会員・・・

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