サラ金・和解無効、無利息特約の効力

要旨 利息制限法所定の制限利率を適用して計算すると過払い金が生じていたにもかかわらず、残債務があることを前提としてその分割払を内容とする和解をしたとの事案につき、当該和解について錯誤により無効であるとし、また、いわゆるノーローン特約における無利息期間の適用利率については、同特約に基づいて利息が発生しないことを前提に計算すべきとした判決 裁判所 新潟地方裁判所第二民事部 齋藤巌、福間匠、依田吉人 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)4月9日 事件番号 平成27年(レ)第4号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 シンキ(株) 問合先 橋本奈奈弁護士 0258(89)7820 本件・・・

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