要旨 アペンタクルが、借主は支払期限を徒過し、期限の利益を喪失したため、各月の支払期日に遅れた日数分について、遅延損害金を算出して充当計算されるべきであると主張したのに対し、期限の利益の喪失を主張することは信義則に反し、遅れた日数分だけの遅延損害金についても認められないと判断した裁判例 裁判所 宇都宮地方裁判所第二民事部 吉田尚弘 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)4月14日 事件番号 平成26年(ワ)第598号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 アペンタクル(株) 問合先 水野ゆみ弁護士 0586(26)6266 借主は、複数回支払期限を徒過していたが、アペンタクルは、後・・・
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