要旨 平成24年5月17日当時352万6104円の過払い状態にあったが、164万8821円の借入債務を承認する債務承認弁済契約をシンキと締結した自営業者の重過失を否定して、その錯誤無効の主張を認めた(なお、シンキが現在控訴している) 裁判所 松山地方裁判所西条支部 赤谷圭介 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月24日 事件番号 平成26年(ワ)第131号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 シンキ(株) 問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045 本件の争点は、①債務承認弁済契約(以下「本件契約」という)の効力、②期限の利益喪失の有無、③引き直し利率、④悪意の受益者該当・・・
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