労働事件(解雇無効・未払賃金請求)

被告の現役の副教会長であった原告が、韓国の刑事裁判(被告人は統一教会教祖の四男・文国進氏から名誉棄損で告訴されていた)で証言した内容が虚偽であるとの理由で被告から懲戒解雇された事件。原審及び控訴審判決で原告の労働契約上の地位確認、未払賃金(一部)、慰謝料(一部)の各請求認容。なお、韓国の刑事裁判では原告証言が決め手となり無罪判決が下され控訴審で確定している 裁判所 福岡高等裁判所第5民事部 一志泰滋、金光健二、小田島靖人 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月31日 事件番号 平成26年(ネ)第745号、平成26年(ネ)第873号 事件名 地位確認等請求控訴事件、同附帯控訴事件 業者名・・・

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