時効完成後の時効援用

要旨 1.消滅時効完成後の債務承認と時効援用に関する最判昭和41年4月20日は、個別具体的事情によっては、消滅時効の援用が信義則に反せず許される場合もあり得ることを容認するものであると解した事例。2.ギルドによる取立は、当初より、債務者の法的無知や困惑動揺に乗じて、消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に行われた疑いが濃いとし、ギルドの意図を解明するために原判決を破棄し差し戻しをした事例
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部 矢延正平、菊池徹、村田龍平
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月6日
事件番号 平成26年(ツ)第106号
事件名 貸金請求・・・

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