要旨 シンキの1週間無利息特約を前提に引直計算した過払金返還請求の全額を認容した判決 裁判所 一宮簡易裁判所 片山俊雄 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月11日 事件番号 平成26年(ハ)第229号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 シンキ(株) 問合先 中島万里弁護士 0586(26)6266 原告とシンキの取引には、「借入の翌日から7日間の利息が免除される」とする「1週間無利息特約」が付いていた。原告は、引直計算においても、特約を前提として、借入れの翌日から7日間は利率を0%として計算し、過払金返還請求をしたのが本件の事案である。 これに対して、シンキは、本件特約・・・
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