証書貸付とリボ払いの一連計算、期限の利益喪失、信義則違反

要旨 被告の「リボ払い契約と証書貸付契約間の取引の分断」「履行遅滞で期限の利益喪失」の主張に対し、判決は「一連取引」を認め、また「13年以上も一括弁済を求めず、追加貸付けに応じ、弁済金を受領し続けた」等の具体的事情をひいて、「期限の利益喪失」の主張は信義則に反し許されないとして、原告の請求を全部認容した裁判例 裁判所 横浜地方裁判所第7民事部 堀内有子 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月26日 事件番号 平成25年(ワ)第5267号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 山村好男弁護士 0467(84)1771 本件の主たる争点は、①(リボ払い取引と証・・・

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