要旨 適格消費者団体によるクロレラ等の薬効を記載したチラシの配布差止請求に対し、被告が、チラシは被告の商品表示にはあたらず、また、クロレラ等の効能効果の不存在が科学的に立証されなければ、優良誤認表示にあたらないと主張したが、判決は、商品表示該当性を肯定し、被告の商品が医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがある以上、優良誤認表示にあたるとして、請求を全部認容した
裁判所 京都地方裁判所第2民事部 橋詰均、川淵健司、和田崇寛
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)1月21日
事件番号 平成26年(ワ)第116号
事件名 クロレラチラシ配布差止等請求事件<・・・
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