要旨 判旨は、被告が本件防音ブースの使用建材がF☆☆☆☆の認定を受けたものが使用されていたとしても、換気回数0.5/hの換気条件が満たされていたのかの疑問であること、本件防音ブースの設置に当たって接着する工事に使用された接着剤が一定量のホルムアルデヒドを含む建材であること等から、シックハウス症候群に罹患したと認定した。原告のシックハウス症候群罹患と防音ブースの使用建材との因果関係を認め、各事情から具体的な予見可能性があるとし、各状況の結果回避義務があったのに、これを怠ったとしてシックハウス症候群の不法行為責任を認めた 裁判所 東京地方裁判所民事22部 片野正樹 判決・和解・決定日 2014年(平・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。