要旨 りそな銀行が、元中国残留孤児で日本語の読み書きができない年金生活者の顧客に対して、リスク性の高い日経平均株価を参照するノックイン投資信託を勧誘し、その結果、顧客が元本保証と錯誤して満期前の定期預金を解約して契約し、損失が発生した事案で、適合性原則違反、説明義務違反の不法行為を認めたうえ、損害額の約3割の弁護士費用を認めた判決(過失相殺なし)
裁判所 京都地方裁判所第7民事部 下澤良太
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月25日
事件番号 平成25年(ワ)第904号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)りそな銀行
問合先・・・
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