要旨 在学者(予備校生)が大学受験予備校と締結した在学契約を解除するのは、予備校としても当然に予定している事情や本来企業努力等により改善すべき事情によるものと考えられるのであり、このような場合にまで予備校がいまだ役務を提供していない期間に対応する授業料の全額を確保するのは、法9条1号の趣旨に照らし疑問である
裁判所 大分地方裁判所民事第2部 宮武康、大島広規、大下良仁
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月14日
事件番号 平成24年(ワ)第499号
事件名 違約金条項使用差止等請求事件
業者名等 学校法人金澤学園(北九州予備校を運営)
問合先・・・
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