要旨 販売業者と銀行の間に加盟店契約が締結されていない『目的ローン』案件について、本件特有の継続的な協力関係や、販売契約と金銭消費貸借契約の密接な牽連関係から、販売業者は「特定の販売業者」であり、ローン契約は「割賦購入あっせん」(旧割賦販売法2条3項2号)に該当し、販売業者に対する抗弁を銀行に対抗し得るとした判決
裁判所 札幌地方裁判所民事第3部 長谷川恭弘、黒田真紀、戸畑賢太
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)1月9日
事件番号 平成21年(ワ)第4085号、外
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 (株)北洋銀行、外
問合先 小林由紀弁・・・
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