要旨 原発の危険性及び被害は、福島原発事故を通じ十分に明らかになった。法制上、人の生命を基礎とする人格権を超える価値は見出せない。この権利が侵される具体的危険性が万が一でもあれば、差止めは当然認められる。10年足らずで5回にわたり、基準地震動を超える地震が到来している。地震予知には本質的な限界がある。大飯原発にも、基準地震動を上回る地震は到来しうる
裁判所 福井地方裁判所民事第2部 樋口英明、石田明彦、三宅由子
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)5月21日
事件番号平成24年(ワ)第394号、平成25年(ワ)第63号
事件名 大飯原発3、4号機運転差止請求・・・
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