要旨 適用制限利率18%過払いが発生した後新たな借入によって元本の額が10万円未満となった場合の貸付利率を年18%の利率で計算すべきとした事案 裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 末吉幹和、古賀秀武、芹澤美知太郎 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)6月11日 事件番号 平成26年(レ)第16号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 KCカード(株) 問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 (1)最一小判決平成25年7月18日裁判所時報1584号249頁を誤解した(過払いが発生した後新たな借入によって元本の額が10万円未満となった場合の貸金利息を年20%の利率で計算した)・・・
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