消費者信用(過払金)

要旨 基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において、貸金業者が、借入限度額合意に基づき、借主に対する与信額を0円に設定して貸付を停止する措置を採ったとしても、その後に貸金業者の都合によって貸付を再開することもできるから、新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったとはいえず、過払金返還請求権の消滅時効は進行しないとして、貸金業者の消滅時効の抗弁を排斥した事例 裁判所 福岡高等裁判所第5民事部 一志泰滋、足立正佳、島田正人 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月25日 事件番号 平成24年(ツ)第21号事件名不当利得返還請求上告事件 業者名等 (株)しんわ 問合先 北古賀康博弁護士 0・・・

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