保険・保険免責を否定

要旨 保険契約の被保険者であったが入浴中に溺水して死亡したことにつき、保険会社が、既往症を原因とする虚血性心疾患を発症したことにより溺水して死亡したのであるから、本件には疾病免責条項が適用されるとして保険金を不払いにしたことに対し、保険会社の主張は溺水した原因の一つの可能性を示したにすぎず、本件では溺水した原因を特定することは困難である等を理由として免責疾病条項の適用を否定し、遺族らの保険金請求を全額認容した事例
裁判所 大阪地方裁判所堺支部第1民事部 吉村弘樹
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)6月10日
事件番号 平成23年(ワ)第2208号、平成24・・・

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