要旨 貸主が、借主が長期間家賃を滞納していたにも係わらずそれを放置し、滞納の事実を更新時にも借主の連帯保証人に告げずに、滞納家賃全額を連帯保証人に請求したのに対して、信義則によって、請求しうる4年8月分の賃料のうち、法定更新前の契約期間2年分に制限することが相当であると、保証責任を一部制限した事例
裁判所 横須賀簡易裁判所 高梨雅夫
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月8日
事件番号 平成25年(ハ)第640号
事件名 建物明渡等請求事件
業者名等 非公開
問合先 呉東正彦弁護士 046(827)2713
事案は、・・・
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