要旨 利息制限法・過払金要旨過払金返還請求に対し、取引中(既に引直し計算では過払となっていた)に「債務承認弁済契約書(和解契約書)」を作成したので、被告は、原告が貸金元本の存在を承認し過払金返還請求を放棄した和解契約(民法696条)が成立したと抗弁したが、判決は、これが和解契約に該当するとしても、錯誤により無効であるとして抗弁を排斥し、原告の請求を全部認容した
裁判所 東京地方裁判所立川支部民事第3部 中山直子
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)6月17日
事件番号 平成25年(ワ)第1721号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 新生・・・
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