不動産担保切替

要旨 両取引は、いずれもリボルビング方式で行うという基本的な契約形態は同様であり、後の取引の初回借入金をもって前の取引の約定残債務を返済したことからすると、後の取引は、実質的には、前の取引について借入極度額を上げ、それに伴って不動産担保を設定するとともに、借入利率等を変更したものに過ぎないというべきであるから、事実上1個の連続した取引であると評価することができる 裁判所 大阪地方裁判所第24民事部 中田克之 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月25日 事件番号 平成25年(ワ)第5355号事件名不当利得返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)031・・・

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