要旨 霊能による霊視が出来るとの言動をもって、供養料、霊能者の念の入った水などを高額に購入をさせた行為について損害を認めた事例 裁判所 京都地方裁判所第1民事部 齋木稔久、橋本耕太郎、畦地英稔 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)8月28日 事件番号 平成24年(レ)第356・433号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 メディアゲート(株)、遠藤隆史、望月静枝 問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177 〔事件〕被害者Aは、望月の運営するサロンウィンズへ行き、望月から「霊視」のできる遠藤を紹介され、遠藤から「先祖供養は大事」「お経は御先祖様のご飯になる。先祖供養をすると浄化・・・
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