名義貸し(割販法の不実告知取消)

要旨 従来から多発している名義貸し事案について、平成20年改正割販法の「個別クレジット契約自体の不実告知取消権」を正面から適用し、名義貸与者を全面救済した事案(販売店営業所での契約も勧誘目的不明示販売として訪問販売該当性を肯定。得意客訪問販売による適用除外の主張を排斥)。不実告知取消等が信義則に反しないとの判断に際し、A①被告らの属性、②販売店と被告らとの関係、③販売店による勧誘の態様、④電話確認の際の販売店の関与態様、⑤謝礼と名義貸しとの対価性の有無、⑥信販会社側の事情(電話での意思確認方法の不適切さ、契約書の不合理記載を与信時に漫然と見過ごした、販売形態確認調査を未実施)等の本件特有事・・・

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